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会則改定

愛知学泉大学家政学部同窓会会則

 

1章 総   則

第1条 本会の名称は、愛知学泉大学家政学部同窓会と称する。

第2条 本会の本部は、愛知学泉大学岡崎キャンパス内に置く。

第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、本会並びに母校の発展に寄与することを目的とする。また、安城学園の他の同窓会との交流を行い、親睦を図る。

4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

    1.会員名簿の整備

    2.会報の発行

    3.会員相互の親睦

    4.母校が行う事業への協力

    5.安城学園の他の同窓会との交流

    6.その他、本会の目的達成に必要な事業(講演会、研究会、同窓会ホームページ製作)

 

第2章 会   員

第5条 本会の会員は、正会員と特別会員で構成する。

    1.正会員は、安城学園大学、愛知学泉大学家政学部の卒業生とする。

    2.特別会員は、教職員および旧教職員とする。

 

第3章 顧   問

第6条 本会に顧問を置く。

1.顧問は、安城学園長、同理事長、愛知学泉大学学長、大学事務局長および本会に功労のあった会員とする。

2. 顧問は、本会に対して助言し、本会の諮問に応える。

 

章 役   

第7条 本会に次の役員を置く。

    1.会 長     1名       5.書 記     2名

    2.副会長    若干名       6.会 計     2名

    3.事務局長    1名       7.監 査     2名

    4.幹事長     1名       8.広 報     2名

第8条 本会の役員は、次の方法で定める。

    1.会長は、役員会の推薦を受け、総会において承認を得る。

    2.副会長は、会長が委嘱し、総会において承認を得る。

    3.事務局長は、2項に同じとする。

    4.幹事長は、2項に同じとする。

    5.書記・会計・監査は、2項に同じとする。

第9条 1.会長の任期は3年を1期として、原則2期までとする.

        2.役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。

第10条 役員に欠員が生じた場合には、第8条に準ずる。

     但し、後任として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第11条 役員の任務は、次による。

    1.会長は、本会を代表し、会務を総理する。

    2.副会長は、会長を補佐し、会長の不在または事故ある時はこれを代行する。

     また、事務局長と連携をとり、本会の運営を円滑にする。

    3.事務局長は、事務運営を把握し、役員会・幹事会・総会の準備をする。

     また、副会長および書記と連携をとり、事務運営を円滑にする。

    4.幹事長は、本会の運営を把握し、事務局長と連携をとり、幹事への連絡を円滑にする。

    5.書記は、事務局長と連携をとり、庶務運営にあたる。

1)各会の議事録作成、整理、保管

2)会員名簿の管理

3)文書・資料の保管

4)通信事務

 6.会計は、事務局長と連携をとり、本会の会計業務を処理する。

 7.監査は、会計事務を監査する。

   8.広報は、事務局長と連携をとり、広報活動を行う。

 

第5章 幹   事

第12条 本会に代表幹事・学年幹事を置く。

   1.代表幹事    若干名

   2.学年幹事    各学年若干名

第13条 本会の代表幹事・学年幹事は、次の方法で定める。

   1.代表幹事は、会長が委嘱し、幹事会で承認を得る。

   2.学年幹事は、各学年より推薦し、会長が承認する。

第14条 代表幹事・学年幹事の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。

第15条 代表幹事・学年幹事の任務は、次による。

   1.代表幹事は、幹事長と連携をとり、幹事運営にあたる。

   2.学年幹事は、代表幹事と連携をとり、各学年会員との連絡を密にする。

 

第6章 会   議

第16条 本会の会議は、総会、役員会、幹事会とする。

   1.総会は、毎年1回を定例とする。

   2.役員会は、毎年2回を定例とする。但し、会長は、必要に応じて開くことができる。

   3.幹事会は、毎年1回を定例とする。但し、会長は、必要に応じて開くことができる。

 

第7章 会費および会計

第17条 正会員の会費は、入会金 2,000円、終身会費 8,000円とする。

第18条 会費は、卒業年次に納入する。

第19条 本会は、会費により運営する。

第20条 本会の事業、予算、決算は、総会の承認を得なければならない。

第21条 本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

第22条 本会の資産は、会の名称・会長名で銀行・信金・郵便局で保管する。

 

第8章 通信・事務

第23条 総会は、期日を定め、会員に通知する。

第24条 会員は、住所、氏名等の変更に際しては本会に連絡する。

 

第9章 支 部 会

第25条 本会は、支部会を置くことができる。但し、支部会に関することは連合会で行う。

 

 付   則

1) 安城学園同窓会連合会会則にもとづく連合会を発足させ、学校法人安城学園の記念事業に協力

する。安城学園同窓会連合会の会則は別に定める。

2) 本会則の変更は、総会の議決による。

3) 本会会員名簿は、本会の目的以外での使用は一切しない。

4) 本会則は、平成17年10月15日より施行する。

5) 会則 第6章 第16条 入会金 2,000円、終身会費 8,000円とする。 

6) この会則は、平成25年10月19日より改正施行する。

 

7) この会則は、令和5年10月21日より改正施行する。