愛知学泉大学家政学部同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会の名称は、愛知学泉大学家政学部同窓会と称する。
第2条 本会の本部は、愛知学泉大学岡崎キャンパス内に置く。
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、本会並びに母校の発展に寄与することを目的とする。また、安城学園の他の同窓会との交流を行い、親睦を図る。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員名簿の整備
2.会報の発行
3.会員相互の親睦
4.母校が行う事業への協力
5.安城学園の他の同窓会との交流
6.その他、本会の目的達成に必要な事業(講演会、研究会、同窓会ホームページ製作)
第2章 会 員
第5条 本会の会員は、正会員と特別会員で構成する。
1.正会員は、安城学園大学、愛知学泉大学家政学部の卒業生とする。
2.特別会員は、教職員および旧教職員とする。
第3章 顧 問
第6条 本会に顧問を置く。
1.顧問は、安城学園長、同理事長、愛知学泉大学学長、大学事務局長および本会に功労のあった会員とする。
2. 顧問は、本会に対して助言し、本会の諮問に応える。
第4章 役 員
第7条 本会に次の役員を置く。
1.会 長 1名 5.書 記 2名
2.副会長 若干名 6.会 計 2名
3.事務局長 1名 7.監 査 2名
4.幹事長 1名 8.広 報 2名
第8条 本会の役員は、次の方法で定める。
1.会長は、役員会の推薦を受け、総会において承認を得る。
2.副会長は、会長が委嘱し、総会において承認を得る。
3.事務局長は、2項に同じとする。
4.幹事長は、2項に同じとする。
5.書記・会計・監査は、2項に同じとする。
第9条 1.会長の任期は3年を1期として、原則2期までとする.
2.役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
第10条 役員に欠員が生じた場合には、第8条に準ずる。
但し、後任として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条 役員の任務は、次による。
1.会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長の不在または事故ある時はこれを代行する。
また、事務局長と連携をとり、本会の運営を円滑にする。
3.事務局長は、事務運営を把握し、役員会・幹事会・総会の準備をする。
また、副会長および書記と連携をとり、事務運営を円滑にする。
4.幹事長は、本会の運営を把握し、事務局長と連携をとり、幹事への連絡を円滑にする。
5.書記は、事務局長と連携をとり、庶務運営にあたる。
1)各会の議事録作成、整理、保管
2)会員名簿の管理
3)文書・資料の保管
4)通信事務
6.会計は、事務局長と連携をとり、本会の会計業務を処理する。
7.監査は、会計事務を監査する。
8.広報は、事務局長と連携をとり、広報活動を行う。
第5章 幹 事
第12条 本会に代表幹事・学年幹事を置く。
1.代表幹事 若干名
2.学年幹事 各学年若干名
第13条 本会の代表幹事・学年幹事は、次の方法で定める。
1.代表幹事は、会長が委嘱し、幹事会で承認を得る。
2.学年幹事は、各学年より推薦し、会長が承認する。
第14条 代表幹事・学年幹事の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。
第15条 代表幹事・学年幹事の任務は、次による。
1.代表幹事は、幹事長と連携をとり、幹事運営にあたる。
2.学年幹事は、代表幹事と連携をとり、各学年会員との連絡を密にする。
第6章 会 議
第16条 本会の会議は、総会、役員会、幹事会とする。
1.総会は、毎年1回を定例とする。
2.役員会は、毎年2回を定例とする。但し、会長は、必要に応じて開くことができる。
3.幹事会は、毎年1回を定例とする。但し、会長は、必要に応じて開くことができる。
第7章 会費および会計
第17条 正会員の会費は、入会金 2,000円、終身会費 8,000円とする。
第18条 会費は、卒業年次に納入する。
第19条 本会は、会費により運営する。
第20条 本会の事業、予算、決算は、総会の承認を得なければならない。
第21条 本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
第22条 本会の資産は、会の名称・会長名で銀行・信金・郵便局で保管する。
第8章 通信・事務
第23条 総会は、期日を定め、会員に通知する。
第24条 会員は、住所、氏名等の変更に際しては本会に連絡する。
第9章 支 部 会
第25条 本会は、支部会を置くことができる。但し、支部会に関することは連合会で行う。
付 則
1) 安城学園同窓会連合会会則にもとづく連合会を発足させ、学校法人安城学園の記念事業に協力
する。安城学園同窓会連合会の会則は別に定める。
2) 本会則の変更は、総会の議決による。
3) 本会会員名簿は、本会の目的以外での使用は一切しない。
4) 本会則は、平成17年10月15日より施行する。
5) 会則 第6章 第16条 入会金 2,000円、終身会費 8,000円とする。
6) この会則は、平成25年10月19日より改正施行する。
7) この会則は、令和5年10月21日より改正施行する。